2006-02-22 身体障害者特別措置 日常 情報処理技術者試験センターに電話で確認したよ。確認した内容を整理すると… 身体障害者だけでなく精神障害者も特別措置の対象になる。極端な例だと、のどが渇きやすい人とかも対象になる。 特別措置が必要なことを証明するもの(診断書など)を提出しなければならない。ただし、必ずしも認められるわけではない。 特別措置を受ける人はバリアフリーな専用会場で受験する。 特別措置を受けたからといって、合格証書に但書きされたりはしない。